第1条(適用範囲)
本規約は「DIVERTITI GOLF」(ディヴァティティゴルフ、以下「スタジオ」といいます。)として運営するディヴァティティゴルフ、およびそれに派生するサービスの利用に関して適用されるものとします。
第2条(会員制度)
- スタジオは会員制とします。
- スタジオに入会しようとするときは、本規約を承諾し、WEB上または店頭にて申し込みを行うものとします。
- 18歳未満(高校生以下)の未成年者が入会を希望する場合は、所定の入会同意書に本人と当スタジオ指定の会員であるその保護者が連署の上、入会手続きを行うものとします。この場合、保護者は、本規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
- 当スタジオ指定の会員であるその保護者1人につき、1人の18歳未満(高校生以下)の未成年者が入会することができます。
- 保護者は2親等(叔父叔母除く)に限ります。
- 会員は、本規約(第21条により改定されたのもを含みます)、利用するスタジオが入居する施設内の諸規則、その他スタジオが定める規則を全て遵守しなければなりません。
- 法人会員は、別途定める利用規約を承諾し、所定の所規約を締結する必要があります。
第3条(入会資格)
次の各号のいずれかに該当する者はスタジオの会員になることはできません。
- 本規約および利用するスタジオの諸規則を遵守できない者
- 入会申込書等に記載された本人と同一人物であることを確認できない者
- タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含みます。)のある者で、スタジオ内(スタジオ館内のみならず、駐車場、その他の敷地を含みます。以下同様。)においてタトゥーの露出を一切行わないことに同意できない者
- 過去または現在において暴力団または反社会的勢力に属し、またそれらに属する者と関係を有する者とスタジオが判断した者
- 医師等により運動を禁じられている者
- 伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者
- 以下の年齢に達していない者 ゴルフスタジオ:6歳(小学生以上)に達していない者
- 所属する学校または団体においてスタジオへの入会が禁じられている者
- 未成年者でスタジオの入会に関して親権者の同意を得られない者
- 入会申込書等に含まれる「確認事項」「同意事項」等に同意できない者
- 公序良俗に反する行為が認められる者
第4条(会費、打席料金)
- 会員は、会費等を、スタジオ所定の方法で支払うものとします。
- 会費の支払いは前払い方式とします。支払い時期は、翌月分を当月末までに支払うものとします。
- 新規入会の際には、入会に関する初期費用及び初月会費、2ヶ月目の月会費を支払うものとします。
- 打席料及びその他の料金はその都度支払うものとします。
- プラン変更手続きは、会員自らスタジオに来店し、変更を希望する前月の10日17時までに行うものとします。当該月の末日をもってプラン変更とします。
- 各月の11日以降にプラン変更手続きがとられた場合は、翌々月の末日をもってプラン変更扱いとなります。
- 会員は、実際のスタジオ利用の有無にかかわらず、第10条が定める場合を除き、スタジオが別途定める会費を全て支払う義務があります。一旦支払った会費は、本規約の定めがある場合を除いて返還しません。
- 別途スタジオが定めるキャンセル可能時間内にキャンセルがない場合、実際のスタジオ利用の有無にかかわらず、一旦支払った打席料等は返還しません。但し、第17条1項に定めるスタジオの故意または過失により賠償が生じる場合は、この限りではありません。
- スタジオは、会費等の改定を行うことができます。その場合、2週間前までに会員に告知するものとし、以後は改定後の会費等が適用されるものとします。
第5条(セキュリティ)
- スタジオは、会員に対してセキュリティ媒体及び解除権限を付与します。
- 会員は、スタジオ入場時には必ず各自がドアセキュリティの認証解除を行う必要があります。
- 万一、認証を行わずに入場した場合、または入場を補助した場合は規約退会の対象となります。
- 会員は、セキュリティ媒体の紛失、盗難、破損が生じた場合には、速やかにスタジオに申し出る必要があります。
第6条(会員以外のスタジオの利用)
原則、会員のみスタジオの利用が可能です。次の条件をいずれも満たす場合にのみ、非会員によるスタジオの入場が可能です。
- 別途スタジオが定めるスタッフアワー中に来店、退店すること。
- 同伴申請書類の記載、身分証明書の提示を行うこと。
- スタジオが定めた同伴者のスタジオ利用規約に同意、遵守できること。
第7条(遵守事項)
会員は、本規約に別途定める他、以下を遵守しなければなりません。
- スタジオの利用にあたっては、記載されたルール、慣習上のルール、スタッフ、インストラクターの説明並びに指示に従わなければなりません。
- スタジオ内において、以下の行為は禁止されます。
- 施設内における物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、無許可のアンケート協力等の依頼行為、署名活動
- スタジオ内での喫煙
- 刃物などの危険物や他者または施設、器具を傷つける可能性のある物品の施設内への持ち込み
- 正当な理由なく他者の所持品に触れること。
- 他の会員または同伴者に対し、パーソナルレッスン、トレーニングを行い、またはそのように評価される活動を行うこと。
- 本規約に基づきスタジオの利用を認められていない者を同伴させること。
- 第3条3に反し、タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含む)を露出させること。
- 大声、奇声を発する行為、他の会員もしくはスタッフに対する暴力行為、行く手を塞ぐ等の威嚇行為または迷惑行為
- 他の会員、同伴者、スタッフ、インストラクターに対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける等の行為
- 正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でスタッフ、インストラクターを拘束する等の迷惑行為
- 動物を館内に持ち込むこと。ただし、盲導犬、補助犬等は除く。
- 他の会員の諸施設利用を妨げる行為
- スタジオの秩序を乱し、またはその名誉、信用あるいは品位を傷つけること
- 許可なくスタジオ内を撮影、または録音すること
- ゴルフスタジオ内において、以下行為は禁止されます。
- 打席以外、打席での打席幅を超えるようなスイング(横振り等)を行うこと。
- プレーヤー以外の方の打席、打席通路及び打席への立ち入り。
- 打席設備の移動、及び不適切と思われる使用を行うこと
- スタジオ備付のボール以外を使用すること。
- 当スタジオのボール及び備品の持ち出し。
- その他注意事項
- 打席利用のエチケット及びマナーを守ること
- 前後左右の打席に十分注意すること
- 打席の利用が終わったら速やかに移動を行うこと
第8条(入館の禁止、退場)
- スタジオは、以下の各号のいずれかに該当する者につき相当期間の入館の禁止または退場を命じることができます。
- スタジオにおいて、第3条に定める入会資格を欠いていると判断した者、または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかった者
- スタジオにおいて、入会後に生じた体調不良により正常な施設利用ができないと判断した者。但し、健康増進目的等で医師の指示がある者は除く。
- スタジオにおいて、著しく不潔な身体または服装により、他の会員等の第三者が不快に感じると判断した者
- スタジオの承諾なくセキュリティ媒体を持たずに入館した者
- 本規約の手続きに従わず会員以外の者を入館させた者および入館した会員以外の者
- 会費等の全部もしくは一部を二ヶ月間滞納した者
- 上記の他、スタジオにおいて入館の禁止または退場を命じることが適切であると判断した者
第9条(退会)
- 会員がスタジオを退会する場合は店頭または電話問い合わせをした上で退会することができます。
- 退会手続きは退会を希望する前月の10日17時までに行うものとし、その場合当該月の末日をもって退会となります。
- 各月の11日以降に退会手続きがとられた場合は、翌々月の末日をもって退会扱いとなります。
- 本条の退会手続きが完了しない場合は在籍となりますので、当スタジオのご利用がなくても通常の会費等が発生します。
- 会費等の全部または一部が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完納しなければなりません。
- 会費等は退会が月の途中であっても、当該月分を全額支払わなければなりません。
- 第4条7項に反し、会員が会費等の全部もしくは一部の滞納が二ヶ月間となった場合規約退会とします。また滞納分については、支払期日の翌日から支払日までの日数に年14.6%の割合で計算される金額を延滞損害金として、会費等その他の債務と一括して、スタジオが指定する方法で支払いを求めることができるものとします。その際の必要な振込手数料等その他の費用は当該会員の負担とします。
第10条(届出等)
- 会員は入会申込書等に記載した内容に変更及び、健康状態に変化があったときは、速やかにスタジオにおいて、所定の手続きをもって変更の届け出をしなければなりません。
- スタジオから会員への諸通知は、会員から届け出のあった最新の住所またはメールアドレス等あてに行い、その発送をもって効力を有するものとし、未達または延着等となっても、発信後の責を負いません。
第11条(規約退会)
- スタジオは、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員を強制的に退会させることができます。
- 本規約(第7条を含み、これに限られない)および各スタジオの諸規則を遵守しないとき。
- スタジオ内外にかかわらず、法令、条例または公序良俗に反する行為を行い、スタジオの運営に影響を生じうると判断されるとき。
- スタジオにおいて、第3条に定める入会資格を欠いていると判断したとき。
- 入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったとき。
- 第9条第6項に該当したとき。
- その他、スタジオにおいて、会員としてふさわしくない言動があったと認めたとき。
- スタジオから強制的に退会させられた会員は、退会時からスタジオを使用することができません。
- スタジオから強制的に退会させられた会員に対しては、スタジオは、前納分または即払分の会費等があっても、これを返還することはいたしません。
- 規約退会処分を受けた会員は、将来にわたり期間の定めなく、当スタジオへの入会はできません。
第12条(会員資格の喪失)
会員は、次の場合に、自動的にその会員資格を喪失します。
- 退会
- 死亡
- 当スタジオを閉鎖したとき
- 後見人開始の判断がされたとき(補助・補佐人を含む)
第13条(会員資格の譲渡禁止等)
スタジオの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為もしくは相続その他の包括継承はできません。
第14条(営業日および営業時間)
スタジオの営業日、営業時間およびスタッフ受付時間については、スタジオが別に定めます。ただし、気象災害等の理由により事前告知なく変更する場合があります。
第15条(スタジオの利用制限)
- スタジオは、次の理由により施設の全部または一部の利用を制限することがあります。そのような制限がなされる場合でも、第17条1項が定める場合を除き会員の会費等の支払義務が免除されることはありません。
- 気象・災害等により会員にその災害が及ぶとスタジオが判断し、営業が困難と認めたとき。
- 施設、設備の点検、補修または改修をするとき。
- 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生したとき。
- その他スタジオが休業を必要と認めるとき。
- 前項の場合、事前にその旨をスタジオのホームページ等にて告示します。ただし、気象災害等によって緊急を要する場合はこの限りではありません。
第16条(スタジオの閉鎖・変更)
- スタジオは、次の理由によりスタジオの全部または一部を閉鎖、もしくは変更することがあります。
- 気象・災害等により会員にその災害が及ぶとスタジオが判断し、営業を不可能と認めたとき。
- 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他スタジオの経営上等やむを得ない事由が発生したとき。
- スタジオにおいて経営上等やむを得ない事由が発生した場合にあって、三ヶ月前に予告のうえ解散したとき。但し、解散の原因が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抵抗力である場合には、上記の予告期間を合理的に短縮することができるものとします。
- 第17条1項が定める場合を除き、スタジオ施設の閉鎖・変更の場合、会員に対し特別の補償は行いません。
第17条(賠償責任)
- スタジオ内で発生した紛失、盗難、傷害その他の事故については、スタジオは、その故意または重過失による場合を除き、一切の責任を負いません。
- 会員または同伴者は、自己の責に帰すべき原因により、スタジオまたは第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。
- 会員は、同伴者の責に帰すべき原因により発生した前項の損害についても、その同伴者と連帯して賠償責任を負わなければなりません。
第18条(その他禁止事項)
- 会員は、スタジオが提供するサービスおよび商品、その他本サービスを通じて知り得た一切の情報について、会員個人の私的利用の範囲を超えて利用してはならないものとします。
- スタジオは、会員がスタジオを利用するにあたり、会員の次の行為を禁止します。
- 他の会員、第三者または当社の著作権、商標権等の知的財産権、肖像権、プライバシー、もしくはその他の権利を侵害する行為、および侵害するおそれのある行為
- 前号の他、他の会員、第三者、当社に不利益もしくは損害を与える行為、または与えるおそれのある行為
- 公序良俗に反する行為、もしくはそのおそれのある行為、または公序良俗に反する情報を他の会員または第三者にまたは当社に提供する行為
- 営利・転売目的で商品等を購入する行為
- 同一人物が複数のIDを作成し本サービスを利用する行為
- スタジオのWEBサイト等に掲載される全ての情報(文章、写真、イラスト等)の著作権はDIVERTITI GOLFに帰属します。これらの著作権は各国の著作権法、各種条約、その他の法律で保護されており、会員が個人で利用する以外の目的で使用することはできません。
第19条(通知予告)
本規約およびスタジオの諸事情に関する通知または予告は、スタジオ所定の場所に掲示する方法またはWEBサイト等により行います。
第20条(準拠法、管轄裁判所)
- スタジオの利用ならびに利用規約の解釈および適用は、日本国法に準拠します。
- スタジオの利用に関わる全ての紛争については、他の別段の定めのない限り、当施設の住所地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。
第21条(本規約その他の諸規則の改定)
スタジオは、本規約、細則、利用規定、その他運営、管理に関する事項を改定することができます。また、その効力は最新の改訂日をもって全ての会員に適用されます。
附則、本規約は2022年12月1日より発効します。